育成就労とは? (Employment of Skill Development)
育成就労制度とは、外国人材を「人手不足の解消のための労働力」としてだけでなく、日本社会を支える中長期的な担い手として育成・確保することを目的に創設された新制度です。
従来の技能実習制度は制度の分かりにくさが長年課題とされてきました。
こうした状況を受け、政府は制度の抜本的見直しを行い、技能実習制度を廃止し、新たに育成就労制度を創設することを決定しました。
育成就労制度の趣旨は、就労を通じて計画的に技能を身につけさせ、一定期間後に特定技能へ円滑に移行できる仕組みを整える点にあります。
これにより、外国人材が日本で安定的に働き、長期的に活躍できる環境づくりを目指しています。
施行日は2027年4月が予定されており、技能実習制度は段階的に育成就労制度へ移行します。
技能実習制度との大きな違いとして、「国際貢献」ではなく人材育成と労働力確保を明確に位置づけた制度目的、本人の意向を踏まえた転籍の柔軟化、日本語能力や技能習得を重視した育成計画の明確化などが挙げられます。
育成就労制度は、企業・外国人双方にとって、より現実的で持続可能な制度として期待されています。
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育成就労制度と技能実習制度の違い
育成就労制度(新制度)と技能実習制度(現制度)には、外国人を企業で雇う目的に大きな違いがあります。
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育成就労の在留資格について
言葉や生活習慣
母国にて原則、日本語能力試験「N5」の合格または、日本語講習(110時間以上)受講して入国します。
入国後は組合の寮で約1か月間生活しながら日本語等の講習を受講。
その後、各企業に配属されます。
育成就労制度受入れ人数枠
※育成就労を修了し特定技能へ移行した者は、受入枠のカウントから外れ「常勤職員数」に含まれます。
\育成就労外国人の要件
· 18歳以上であること。
· 健康状態が良好であること。
· 素行が善良であること(監理型の場合は送出機関が確認)
· 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府等が発行した旅券を所持していること。
· 特定技能外国人であった経験がある者にあっては、特定技能外国人として従事していた業務の内容に照らして、育成就労を行わせることが相当と認められる者であること。
· (単独型の場合)育成就労実施者の外国にある事業所において1年以上業務に従事している常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
· (監理型の場合)本国の公的機関から推薦を受けた者であること。
· (監理型の場合)取引上密接な関係を有する外国の公私の機関(※)の外国にある事業所の職員である場合にあっては、当該外国にある事業所において業務に従事していた期間が1年以上であること。
育成就労外国人の待遇の要件
育成就労実施者は、育成就労外国人の待遇に関し以下の要件を守らなければならない。
· 育成就労外国人に対する報酬の額が、日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
· 育成就労外国人であることを理由として、報酬の決定等の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。
· 育成就労外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。
· 育成就労実施者が次のいずれの措置も講じていること(監理型の場合、監理支援機関が講じてもよい)。
· 育成就労外国人のための適切な宿泊施設を確保していること。
· 手当の支給その他の方法により、育成就労外国人が入国後講習に専念するための措置を講じていること。
· (監理型の場合)監理支援費として徴収される費用について、直接又は間接に育成就労外国人に負担させないこととしていること。
· 転籍制限期間が1年を超える場合にあっては、育成就労外国人の昇給その他の分野別運用方針で定める待遇の向上を図ることとしていること。
– 育成就労計画の認定について –
育成就労産業分野職種一覧
育成就労期間について
育成就労の期間は、3年間で「特定技能1号」へ移行できる水準まで育成します。
3年間の就労を終えた時点で、特定技能1号への移行に必要な試験に不合格だった場合、特例として期間の延長が認められます。
特定技能の取得により、従来の技能実習生(最長5年で帰国)とは異なり日本での長期的なキャリア形成や定住が可能になります。







