育成就労とは? (Employment of Skill Development)
育成就労制度とは、外国人材を「人手不足の解消のための労働力」としてだけでなく、日本社会を支える中長期的な担い手として育成・確保することを目的に創設された新制度です。
従来の技能実習制度は制度の分かりにくさが長年課題とされてきました。
こうした状況を受け、政府は制度の抜本的見直しを行い、技能実習制度を廃止し、新たに育成就労制度を創設することを決定しました。
育成就労制度の趣旨は、就労を通じて計画的に技能を身につけさせ、一定期間後に特定技能へ円滑に移行できる仕組みを整える点にあります。
これにより、外国人材が日本で安定的に働き、長期的に活躍できる環境づくりを目指しています。
施行日は2027年4月が予定されており、技能実習制度は段階的に育成就労制度へ移行します。
技能実習制度との大きな違いとして、「国際貢献」ではなく人材育成と労働力確保を明確に位置づけた制度目的、本人の意向を踏まえた転籍の柔軟化、日本語能力や技能習得を重視した育成計画の明確化などが挙げられます。
育成就労制度は、企業・外国人双方にとって、より現実的で持続可能な制度として期待されています。
1. 育成就労計画の認定とは|全体像
育成就労制度では、受入機関(育成就労実施者)が外国人を1人受け入れるごとに、「育成就労計画」を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)(2027年4月1日から「外国人育成就労機構」)の認定を受ける必要があります(育成就労法第8条)。これは技能実習制度における「技能実習計画」の後継にあたる仕組みですが、審査の視点が「技能移転」から「人材育成・確保」へと根本的に切り替わっています。
認定する機関
| 認定主体 | 外国人技能実習機構(OTIT)。2027年4月1日に「外国人育成就労機構」へ名称変更(運用要領) |
| 所管省庁 | 出入国在留管理庁・厚生労働省(共管) |
| 施行日前申請 | 2026年9月1日〜2027年3月31日受付(申請者の本店所在地を担当する機構の地方事務所・支所へ) |
| 制度施行 | 2027年4月1日 |
| 申請時期の目安 | 育成就労を始める予定日の7か月前〜5か月前(施行日前申請の結果は2027年4月1日以降に順次郵送) |
認定要件の4つの柱
認定の基準は、育成就労法第9条・施行規則と、それを解説した「育成就労制度運用要領」(2026年2月20日公表、最新の一部改正は2026年8月5日)に書かれています。本記事では、受入企業が準備しやすいように、これを次の4つに整理して順番に解説します。
柱①
受入体制
人数枠・育成担当者・宿舎
柱②
財政基盤・法令
財務健全性・違反履歴・社会保険
柱③
賃金・労働条件
日本人同等以上・転籍配慮
柱④
育成計画・日本語
育成目標・日本語学習機会
📌 公式情報源(2026年9月時点)
2. 要件①|受入体制(人数枠・育成担当者・宿舎)
第1の柱は受入体制です。技能実習時代から最も論点になりやすいパートで、特に受入人数枠が中小事業者の悩みどころです。
受入人数枠(常勤職員数連動)
受入企業1社が同時に受け入れられる育成就労外国人の数は、常勤職員の総数に応じて上限が決まっています(施行規則第19条)。技能実習のような「1年あたり」の枠ではなく、同時に在籍できる総数で数えます。優良な育成就労実施者に当たると上限が上がり、さらに優良な監理支援機関の監理支援を受け、住所が指定区域にある場合(いわゆる地方特別枠)はもう一段上がります。
| 常勤職員の総数 | 基本の上限(監理型) | 優良な育成就労実施者の場合 |
|---|---|---|
| 1人 | 3人 | 4人 |
| 2人 | 6人 | 7人 |
| 3〜30人 | 9人 | 10人(3人)/12人(4人)/15人(5人)/18人(6〜30人) |
| 31〜40人 | 12人 | 24人 |
| 41〜50人 | 15人 | 30人 |
| 51〜100人 | 18人 | 36人 |
| 101〜200人 | 30人 | 60人 |
| 201〜300人 | 45人 | 90人 |
| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の3 | 常勤職員総数の10分の3 |
※監理型育成就労の場合(運用要領 第4章第2節第11、2026年8月時点)。常勤職員の総数には育成就労外国人・技能実習生は含めません。施行後も続く1号・2号の技能実習生は、育成就労外国人の数に含めて数えます。労働者派遣等の形態で行う場合は別の計算です。地方特別枠(優良な実施者+優良な監理支援機関+指定区域)では、例えば常勤職員9〜30人で27人が上限です。
育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の配置
受入機関は、育成就労を行わせる事業所ごとに次の3つの役割を選任します(育成就労法第9条第1項第6号、施行規則第15条・第16条)。技能実習の「技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員」に近い構造ですが、名称と要件が変わっています。3つとも常勤の役職員で、過去3年以内に養成講習を修了していることが必要です(当分の間は、技能実習制度の各講習の修了で足りる経過措置があります)。要件を満たせば兼務もできます。
| 役割 | 求められる経験・要件 | 配置単位 |
|---|---|---|
| 育成就労責任者 | 指導員・相談員を監督できる立場の常勤役職員。計画作成・評価・届出・帳簿などを統括。新人など経験の浅い人は不可。その事業所に所属していなくてもよい | 事業所ごとに選任 |
| 育成就労指導員 | その事業所に所属し、従事させる業務の技能について申請時点で5年以上の経験がある常勤役職員(他社での経験も通算可) | 事業所ごとに1名以上 |
| 生活相談員 | その事業所に所属する常勤役職員。職場の悩み・地域のルール・交通ルールなど生活面の相談と助言(補助者を付けることも可) | 事業所ごとに1名以上 |
宿舎・住環境
- 寝室は床の間・押入などを除き1人あたり4.5㎡以上(運用要領)
- 本人が鍵を管理できる施錠可能で持ち出せない私物収納、室面積の7分の1以上の採光窓、冷暖房設備
- 2階以上に寝室がある建物の避難階段(避難器具)、消火設備の設置と点検
- 本人が定期に負担する家賃・水道光熱費などは実費相当などの適正な額(内訳を説明書で提出)
第2の柱は財政基盤と法令順守です。申請時には決算書・納税証明・社会保険料の納付状況を証明する書類を出し、3年間の育成就労を続けられる経営状態か、労働・社会保険・税の法令を守っているかが確認されます(施行規則第8条・第15条)。
財務健全性の要件
| 確認項目 | 求められる水準 | 不適合時の対応 |
|---|---|---|
| 直近2事業年度の決算 | 貸借対照表・損益計算書(または収支計算書)の写しを提出 | 債務超過がある場合は中小企業診断士等による評価書面が必要 |
| 税金 | 納税証明書(その3:源泉所得税・法人税・消費税等)と法人住民税の納税証明書(直近2年分) | 猶予を受けている場合はその通知書等を添付 |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金保険料の領収証書(申請月の前々月までの24か月分)または社会保険料納入確認書 | 分割納付の猶予を受けている場合は許可通知書の写し |
| 労働保険 | 労働保険料等納付証明書(未納なし証明) | 労災保険の暫定任意適用事業の場合は、労災保険または民間の任意保険への加入を確認できる書類 |
5. 要件④|育成計画・日本語学習機会
第4の柱は育成計画と日本語学習です。「人材育成」を制度目的に掲げる育成就労では、ここが技能実習からの最大の進化点になります。
育成目標の設定
育成就労計画には、3年間の終了までに到達する技能と日本語の目標を書きます(施行規則第13条)。目標の試験は分野別運用方針に書かれた試験から選び、1年以内に中間の試験も受けさせる義務があります(施行規則第14条)。
| 期間 | 技能目標 | 日本語目標 |
|---|---|---|
| 就労開始まで | 入国後講習(A1相当の試験に合格していなければ原則320時間以上、合格していれば220時間以上) | 日本語A1相当以上(試験合格 or 認定日本語教育機関の講習100時間) |
| 開始から1年以内 | 基礎級の技能検定または育成就労評価試験(初級)を受験 | 分野別運用方針で定める水準の日本語試験を受験 |
| 育成就労の終了まで(目標) | 3級の技能検定・相当する育成就労評価試験・特定技能1号評価試験のいずれか(分野別運用方針に書かれたもの) | 原則A2相当(分野によってはより高い水準) |
日本語要件|開始時はA1相当以上、終了までにA2相当(講習100時間の措置)
就労開始までの日本語はA1相当以上(試験合格または認定日本語教育機関の講習100時間)が必要です。そのうえで受入機関は、終了時の目標を達成するために、A2相当を目標とする認定日本語教育機関の「就労のための課程」を100時間以上受講できるよう措置する義務を負います(施行規則第13条第2項第8号)。受講予定は認定申請の時点で申告します。
- 本人の希望に応じて講習を受けさせる場合、講習費用は受入機関が負担し、受講できる環境を整える
- 受講時間を労働時間として扱うことは義務ではなく、必ずしも就業時間内でなくてよい
- 当分の間は、登録日本語教員による講習(A2目標・100時間以上・同時受講20人以下・オンラインは双方向)でも可
- すでにA2相当の試験に合格している場合や、入国前・入国後講習で所定の講習を終えている場合は不要
育成就労計画作成指導者
監理型育成就労では、受入企業は監理支援機関の指導に基づいて育成就労計画を作成します(育成就労法第8条第5項)。この指導のうち「適切かつ効果的に技能を修得させる」観点の指導を担当するのが、監理支援機関に置かれる「育成就労計画作成指導者」です。受入企業の申請書には指導を担当した者の氏名を記載し、監理支援機関から指導を受けたことの証明を受けます(施行規則第4条第2項・第7条)。計画作成指導者の履歴書(参考様式第2-6号)は、監理支援機関が許可申請の際に提出する書類で、受入企業の認定申請に添えるものではありません。
| 確認項目 | 育成就労計画作成指導者の要件(運用要領 第5章) |
|---|---|
| 所属 | 監理支援機関の役員または職員(常勤・非常勤は問わない)。監理支援機関と雇用契約のない外部の人に作成指導をさせるのは違反 |
| 経験 | 取扱職種(業務区分)について5年以上の実務経験、または直近3年以内に技能実習制度で該当職種の技能実習計画の作成指導をした経験。5年の経験は業務区分単位で一致すればよく、補助者として手伝っただけの経験は含まない |
| なれない人 | 受入企業の現在の役職員・過去5年以内の役職員、その配偶者・二親等以内の親族など、受入企業と密接な関係を有する者 |
| 人数 | 監理支援機関が扱う全ての取扱職種について確保(2人以上で分担可。事業所ごとの専属までは不要) |
| 施行日前申請 | 監理支援機関の許可の施行日前申請で「育成就労計画作成指導者」として申請されている人であること |
| 資格 | 特段の資格は不要(分野ごとに条件が付く場合あり) |
計画作成指導者は、受入企業の事業所と宿泊施設を実地に確認し、分野別運用方針や審査基準を説明したうえで、計画に書く業務が「必須業務」として本当に実施できるかを確認します。提携先の監理支援機関には、「当社の業務区分の計画作成指導者はどなたで、どんな経験をお持ちですか」と早めに聞いておくとスムーズです。
分野別協議会への加入
受け入れ対象分野ごとに設けられる分野別協議会への加入が要件で、認定申請では協議会の構成員であることの証明書を提出します(工業製品製造業分野は、協議会に代えて一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)への入会)。出入国在留管理庁の案内では、加入手続きが始まっているのは介護・ビルクリーニング・リネンサプライ・工業製品製造業・造船・舶用工業・自動車整備・鉄道・林業・木材産業で、それ以外の分野は準備中です(2026年9月30日確認)。加入証明がないまま申請すると、書類がそろうまで審査が保留になります。
受入企業が準備でつまずきやすい順の確認表
運用要領の認定基準を、受入企業の準備で問題になりやすい順に並べ直しました。詳しい中身は本記事の各章にリンクしています。
| 順 | 審査で見られる基準 | つまずく例 | 準備すること |
|---|---|---|---|
| 1 | 分野別協議会への加入・分野の上乗せ基準 | 協議会の加入手続きが始まっていない分野で、加入証明書がないまま申請する | 自社分野の加入手続き・分野別運用要領の公表状況を確認(協議会) |
| 2 | 監理支援機関の許可と取扱職種 | 提携先が監理支援機関の施行日前申請をしていない/自社の業務区分を取扱職種に入れていない(この場合、計画も認定されない) | 提携先に監理支援機関許可申請の受理票の写しと取扱職種を確認 |
| 3 | 送出機関と推薦状 | 二国間取決めの状況や認定送出機関リストを確認せずに送出機関を決める/推薦状が必要な国なのに取得していない | 協定書の章で送出機関の状況を確認 |
| 4 | 業務の構成 | 必須業務が業務時間全体の3分の1未満/安全衛生業務が10分の1未満/1年目の終わりに必須業務が偏っている | 審査基準・モデル例に沿って月ごとの時間配分を作る |
| 5 | 責任者・指導員・生活相談員 | 指導員の経験が5年に満たない/養成講習を受けていない | 選任予定者の経験年数と講習修了証を確認(体制) |
| 6 | 報酬・費用 | 日本人との同等性を説明できない/本人が送出機関に払う費用が月給(所定内賃金)の2か月分を超える | 賃金規程との比較資料、費用の申告書(第1-10号)を準備(賃金) |
| 7 | 宿泊施設 | 寝室が1人4.5㎡に満たない/私物収納に鍵がない | 見取り図に面積の計算根拠を記載(宿舎) |
| 8 | 人数枠 | 常勤職員数に対して受入人数が多い | 施行後も続く1号・2号技能実習生も数に含めて計算(人数枠) |
| 9 | 目標と講習 | 目標にできない試験を選ぶ/入国後講習の時間が足りない(原則320時間以上) | 分野別運用方針に書かれた試験から目標を選ぶ(育成計画) |
| 10 | 法令順守・欠格事由 | 社会保険料の納付証明が24か月分そろわない/役員に欠格事由に当たる人がいる | 納税・社会保険の証明を先に取り寄せる(財政基盤) |
📌 公式情報源(2026年9月時点)
育成就労計画の認定申請に必要な書類一覧|提出先・時期・手数料・様式番号
申請するのは受入企業(育成就労実施者)で、外国人1人ごとに1件の申請になります。監理型では監理支援機関の指導を受けて計画を作り、申請書に監理支援機関の証明を受けてから提出します。まず、申請の基本事項を押さえましょう。
| 項目 | 内容(施行日前申請の場合) |
|---|---|
| 申請者 | 受入企業(育成就労実施者)。外国人1人ごとに1件 |
| 提出先 | 外国人技能実習機構の地方事務所・支所(申請者の住所地、法人は本店所在地を担当する事務所。本部ではない)。郵送(簡易書留・レターパックプラスなど)または来所。機構は2027年4月1日に外国人育成就労機構へ名称変更 |
| 受付期間 | 2026年9月1日〜2027年3月31日 |
| 申請時期 | 原則、育成就労を始める予定日の7か月前から5か月前まで(機構の例:2027年6月1日開始なら2026年11月1日〜2027年1月1日。同じ考え方で2027年4月1日開始なら2026年9月1日〜11月1日) |
| 結果の通知 | 2027年4月1日以降、順次郵送 |
| 手数料 | 1件6,100円(施行規則第9条)。ペイジー払いはシステム利用料440円、払込票払いは572円が加算。取り下げても返還されない |
| 部数・印刷 | 申請書は正本1通と写し1通、添付書類は正本1通。片面印刷・ホチキス止めなし |
| 申請書の様式 | 省令様式4種(第1号=最初の計画/第2号=転籍/第3号(1)=再度の育成就労/第3号(2)=旧技能実習生) |
主な申請書類(監理型・様式番号つき)
機構の「提出書類一覧・確認表(監理型)」(2026年9月1日版)には92項目が並び、このうち自社に当てはまるものを番号順に並べ、確認表を先頭に付けて提出します。確認表そのものも提出書類です。代表的なものを分類すると次のとおりです。
| 分類 | 主な書類 | 様式 | 誰が用意するか |
|---|---|---|---|
| 申請書・計画 | 育成就労計画認定申請書(第1面 申請書/第2面 育成就労計画/第3面 入国前・入国後講習実施(予定)表/第4面 育成就労実施計画)、主たる技能等に関する申告書、提出書類一覧・確認表 | 省令様式第1号、機構様式 | 受入企業(監理支援機関の指導・証明) |
| 外国人本人 | 旅券の写し、履歴書及び申告書、健康診断個人票(申請日前3か月以内の受診)、推薦状(対象国のみ) | 参考様式第1-4号・第1-3号・第1-6号 | 本人・送出側・送出国の公的機関 |
| 送出機関 | 取次送出機関の誓約書、本人と取次送出機関の契約書の写し、本国で支払った費用の申告書(外国通貨は円換算) | 参考様式第1-9号・第1-10号 | 送出機関・本人 |
| 雇用・待遇 | 雇用契約書及び雇用条件書、報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書、宿泊施設の見取り図(面積の根拠つき)。1年単位の変形労働時間制なら年間カレンダーと労使協定書の写し | 参考様式第1-2号・第1-15号 | 受入企業 |
| 体制 | 育成就労外国人等に関する申告書、欠格事由非該当誓約書、申請者の誓約書、責任者・指導員・生活相談員の就任承諾書等、養成講習の修了証明書の写し、監理支援に係る契約書(またはこれに代わる書類) | 参考様式第1-12号・第1-23号・第1-8号・第1-11号 | 受入企業・監理支援機関 |
| 会社 | 登記事項証明書(発行3か月以内)、直近2事業年度の決算書、役員の住民票の写し(または役員に関する申告書) | 参考様式第1-24号 | 受入企業 |
| 税・社会保険 | 労働保険料等納付証明書、健康保険・厚生年金保険料の領収証書(24か月分)または社会保険料納入確認書、納税証明書(その3)、法人住民税の納税証明書(直近2年分) | ― | 受入企業 |
| 施行日前申請・分野 | 監理支援機関許可申請の申請受理票の写し、分野別協議会の構成員であることの証明書、分野ごとに必要な書類(分野別運用要領) | ― | 監理支援機関・受入企業 |
| 手数料・その他 | 手数料の払込みを証する書類(払込申告書に貼付)、返信用封筒2種、委任状(該当時)、優良要件適合申告書(人数枠の拡大を希望する場合) | 機構様式・参考様式第1-36号 | 受入企業 |
📌 公式情報源(2026年9月時点)
📌 公式情報源(2026年9月時点)
✅ 受入体制(5項目)
- 育成就労責任者を任せられる常勤の役職者(指導員・相談員を監督できる立場)がいて、養成講習を受けられる
- 受け入れる事業所に、その業務の技能について5年以上の経験がある常勤の役職員(育成就労指導員)がいる
- 外国人用宿舎(寝室1人4.5㎡以上・鍵付きの私物収納)を確保できる目処がある
- 受け入れる事業所に、生活相談員を任せられる常勤の役職員がいる
- 受入予定人数が常勤職員数に応じた人数枠(在籍中の1号・2号技能実習生を含む)に収まる
✅ 財政基盤・法令(4項目)
- 直近2事業年度の決算書を出せる(債務超過なら中小企業診断士等の評価書面を用意できる)
- 社会保険・労働保険に加入し、24か月分の納付を証明できる(滞納なし)
- 会社・役員が、労働・出入国関係の法令で罰金刑を受けて5年以内などの欠格事由に当たらない
- 技能実習計画・育成就労計画の認定を取り消されて5年以内ではない
✅ 賃金・労働条件(3項目)
- 同一業務の日本人新卒と同等以上の賃金を提示できる
- 家賃・食費等の控除は実費相当のみで運用している
- 就業規則・雇用条件書に違約金・転籍抑止条項がない
✅ 育成計画・日本語(3項目)
- 3年後の特定技能移行を見据えた育成目標を社内で言語化できている
- A2目標の日本語講習(100時間以上)を受けられるよう、勤務シフトなどを調整できる
- 本人の希望に応じた日本語講習の費用を会社が負担することを、社内で合意できている
育成就労産業分野職種一覧
育成就労の対象職種一覧➡https://www.moj.go.jp/isa/content/001445024.pdf







